FCMトラベル ジャパン | 規約
本利用規約は、こちらおよび対応するモバイル アプリケーションを通じてサービスにサインアップするための規約と条件 (「利用規約」) を規定しています。前述のページのフォームに記入することにより、本利用規約に同意し、それらに拘束されることに同意したことを認めます。それらに同意しない場合は、このフォームに記入したり、フォームを通じて提供されるサービスを使用したりしないでください。
本利用規約は、株式会社FCM トラベルスタンダードフォアジャパンが本利用規約に従って貴社に提供するサービス(以下に定義)に関して、株式会社FCM トラベルスタンダードフォアジャパンと貴社との間の取引の交渉中またはいずれかの段階を問わず、貴社が参照、提案、または依拠するその他の利用規約の適用を除外します。
1 定義と解釈
(a) 本営業日とは、土曜、日曜または日本の祝日以外の日を指します。
(b) 開始日とは、貴社が本利用規約に同意した日を意味します。
(c) 本機密情報とは、本利用規約に関連して一方の当事者(「開示当事者」)から他方の当事者(「受領者」)に(口頭、書面、またはその他の形式で)開示された以下を含むすべての情報(ただし、これに限定されません。)を指します:
(i) 本利用規約の内容、および本利用規約に関連する当事者間のすべての交渉および議論
(ii) 開示当事者が機密である旨を明示、または分類した情報、
(iii) 通常、機密と理解される情報、
(iv) 受領者が機密であることを知っているまたは知り得べき情報、および
(v) 全ての複写、書面、記録、および関連情報。
(vi) ただし、(本利用規約の違反の結果としての場合を除く)公共に属する情報、または
(vii) 受領者が独自に開発または知った情報は除く。
(d) 本結果損害は以下を指します:
(i) 間接損害、
(ii) 収益損失、
(iii) 信用失墜、
(iv) 逸失利益、
(v) 実際または想定された削減額の損失、
(vi) 第三者との取り決めを含む機会の損失、または
(vii) 第三者による貴社に対する請求に関連する損失または損害。
(e) 本消費税 とは、物品サービス税(GST)、付加価値税(VAT)、または物品、サービス、権利の販売または供給に対して法律で義務付けられている売上税および使用税を指します。
(f) 契約とは、当社が本利用規約に定められた条件に基づいて、貴社に代わってサービスを実行することについての貴社と当社との契約を意味します。
(g) 本破産事由とは、一方の当事者が、債務超過に陥る、またはその対象となる、または当事者自体が法律、訴訟、手続き、または第三者の訴訟を予備的に行うための措置を講じる事となった場合、または債務のいずれかに関するスケジュール変更、構成、または取り決めに関連して、法律上の手続きを開始すること、支払い不能となること、または破産、会社解散、精算、または、破産管財人の管理下に置かれること(または類似の手続き)を指します。
(h) 本知的財産権とは、著作権、デザイン、回路レイアウト、商標、ノウハウ、機密情報、特許、発明および発見に関する現在および将来の登録済みおよび未登録の権利を含むすべての知的財産権、およびその他すべての世界知的財産機構が1967年に定めた条約の第2条で定義されている知的財産権を指します。
(i) 加盟店手数料とは、クレジット カードによる支払いの際に請求される取引手数料を意味します。
(j) 本社員とは、両当事者の役員、従業員、代理人、および委託業者を指します。
(k) サービス料金とは、契約に基づいて当社が提供するサービスに対して貴社が当社に支払う料金を意味します。
(l) サービスとは、契約に基づいて当社が貴社に提供するサービスを意味します。
(m) 本税金とは本消費税を含む、州、連邦、またはその他の政府機関によって課せられる税金を指します。
(n) 本適格(納税)請求書とは、当社が発行する納税額を示す請求書を意味します(該当する場合)。
(o) 本期間とは、第2条で指定された期間を指します。
2 本期間
2.1 本当初期間
本利用規約の当初期間(「本当初期間」)は、【承認された場合にのみ変更】本利用規約の規定に従い、36か月間であり、早期終了の対象となります。第2.2条に従い、本利用規約は、本利用規約の本期間を追加で自動的に【承認された場合にのみ変更】12か月更新します(「本更新期間」)。本利用規約の本当初期間およびすべての更新条件は、本利用規約では総称して「本期間」と呼ぶものとします。
2.2 本更新期間
本利用規約は、本期間をさらに12か月間自動更新します。いずれの当事者も、本当初期間が終了する2か月前までに終了する意向を書面で相手方に通知することにより、本更新期間を行わない権利を有するものとします。当該本更新期間中、両当事者が別途合意した場合を除き、本利用規約に含まれるものと同じ条件に従うものとします。
(i) データプライバシーに関する補足;
(ii) 第8条 (監査権) 及び
(ii) その他、両当事者が合意した場合
3 本サービス
3.1 委任
貴社は、付属文書Bに記載されているサービス(「本サービス」)を実行するように当社に依頼し、当社は、本利用規約に定められた条件に基づいて、本期間中、本利用規約に基づいてサービスを提供します。
3.2 法令遵守
(a) 両当事者は以下に従わなければなりません:
(i) 本利用規約。
(ii) 本サービスの提供に関連する可能性のある政府当局の労働条件仲裁裁定および要件を含む、すべての法律および規制。
(b) 貴社は、当社が貴社に代わって提供する本サービスを支援するために、当社の合理的な指示を遵守する必要があります。
3.3 旅行代理店としての任命
FCMトラベルは旅行代理店としての職務のみ果たします。FCMトラベルは、航空会社、長距離バス、鉄道、レンタカー会社など、多数の輸送、宿泊施設、その他の卸売サービス提供業者に代わって、さまざまな旅行関連の製品やサービスを販売しています。FCMトラベルは、クライアントに代わって旅行の予約を行い、クライアントが利用する旅行サービス提供業者との間で締結されるべき契約に基づいて手配を行うことに関して義務を負います。 FCMトラベルは旅行サービス提供業者の提供するサービスに対して責任を負わず、それらの基準に関していかなる保証または表明も行いません。すべての予約は、これらの旅行サービス提供業者に課される運送条件および責任の制限を含む条件に従って行われます。クライアントが法的救済手段を求める相手方はFCMトラベルではなく、当該旅行サービス提供業者となります。何らかの理由で、旅行サービス提供業者がクライアントと契約したサービスを提供できない場合、クライアントはFCMトラベルではなく、当該旅行サービス提供業者に対して救済を求めることになります。
4 支払
4.1 本サービス手数料
貴社は、料金表に従ってサービス料金を当社に支払うことに同意するものとします。当社は、本利用規約に基づいて支払われるサービス料金を毎年、又は、貴社が支払うすべてのサービス料金の価値が、料金表に定められた推定費用を 25% 上回っている場合、若しくは下回っている場合、見直すことがあります。該当する場合、貴社は加盟店手数料を支払うことに同意するものとします。
4.2 請求
当社は、本サービスに関して、有効で適切に発行された本適格(納税)請求書を貴社に提出するものとします。
4.3 支払
(a) 支払いがクレジット カードで行われていない場合、貴社は、14 日ごとに提供される税額票の受領から 14 日以内に、サービス料金を当社に支払わなければなりません。
(b) 本利用規約の他の条項にかかわらず、請求書の金額について善意の紛争がある場合は、紛争金額を当社に通知する必要があり、紛争は第13条に従って解決されます。紛争に関する通知は、当事者または管轄裁判所によって別段の合意または決定がなされるまで、上記(a)に基づく貴社の義務に影響を与えません。疑義を避けるために付言すると、係争中の請求書の争いのない部分について貴社は支払う必要があります。
(c) 当社は、独自の裁量により、上記第 4.3(a) 項に記載された日付から 15 日以内に貴社が支払うべき未払いの金額に対して、月額 3% (年額 36%) を請求する場合があります。
4.4 税金
(a) 本利用規約に基づいて支払われるすべての金額は、特に明記されていない限り、本消費税を除くものとします。本消費税は、適切な場合、関連する課税時期での一般的な税率で加算されるものとします。
(b) 本利用規約に基づいて、または本利用規約に関連して行われた給付に対して本消費税が支払われる場合、その給付の対価を提供する当事者は、適用される本消費税に関しても支払う必要があります。各当事者は、関連する法律で要求されるすべてのことを行うことによって、相手方当事者が税額控除を請求または確認し、給付に関連して支払われた、または支払われる本消費税に関して相殺、割戻し、または償還が受けられるように、合理的な努力を払います。本利用規約に基づいて支払われるすべての金額は、法律で義務付けられている場合、および本利用規約で明示的に規定されている場合を除き、あらゆる種類の控除および源泉徴収を除いて値引きもしくは控除がなされることなく支払われるものとします。いずれかの当事者が本利用規約に基づいて支払われる金額から控除または源泉徴収を行うことを法律で義務付けられている場合、当事者は商業的に合理的な努力を払い、かかるすべての行為を行い、該当する利益を得ることができるようにすべての文書に署名するものとします。該当する二重課税防止協定または条約がない場合、または該当する二重課税防止協定または条約がかかる源泉徴収税または同様の税金を減額するが排除しない場合、源泉徴収税を控除する必要のある当事者は、かかる源泉徴収税または同様の税金を 適切な政府当局、および当該支払いに関する取得可能な最良の証拠を相手方に送付するものとします。
(c) 各当事者は、本利用規約に関連して適用される税法に基づいて課せられるすべての税金、課徴金、租税公課、および利息に責任を負い、支払うものとします。これには、所得、利益または総収入、フランチャイズ、 ビジネス、従価税、財産、給与、雇用または同様の税金またはそれらの代わりの税金が含まれるものとします。
(d) 各当事者は、各当事者の徴税および送金の責任について決定し、管理するために互いに合理的かつ誠実に協力するものとします。
(e) いずれかの当事者が、本利用規約に基づいて、本利用規約に関連して発生した費用を他の当事者から払い戻される、または補償される権利を有する場合、その償還または補償は、償還または補償される当事者によってインプットタックスクレジットが請求される可能性のあるその費用の本消費税負担額を除外します。
4.5 ロッジカードプログラム
(a) 該当する場合、貴社は、参加しているマーチャント バンクと共に、当社を通じてビジネス トラベル ロッジ カード プログラム に参加することを承認し、同意します。
(b) 該当するロッジ カード プログラムに関連してのみ、貴社は、本利用規約に基づいて行われた旅行予約のために、ロッジ カード プログラムに関連する参加マーチャント バンクによって貴社の名前で発行されたコーポレート ロッジ カードを当社が使用することに同意するものとします。
(c) 貴社は、すべての旅行の予約、請求、および管理手続きが本利用規約に従って行われることを理解し、認めるものとします。
(d) 両当事者は、該当する場合、ロッジ カード プログラムはクライアントに無料で提供され、クライアントはロッジ カード プログラムに関連して一切の責任を負わず、FCM トラベルは、該当するロッジ カード プログラムに関連して、参加しているマーチャント バンクに対して単独で責任を負うことに同意し、認めます。
5 知的財産
両当事者間において明示的に別段の合意をしない限りは:
(a) 本利用規約の目的のために、相手方によって、または相手方に代わって提供された資料について、知的財産権を所有していないことを認めます。
(b) 貴社は、本利用規約に基づいて当社が作成した資料のすべての本知的財産権に対する権利、権原、および利益を、作成と同時に当社に譲渡します。ただし、貴社の保有する本知的財産権が含まれる場合を除きます
(c) いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なしに、相手方の商標を使用することは目的を問わずできません。また、相手方の商標の使用に際しては相手方が課す条件に従わなければなりません。
(d) 貴社は、当社が貴社に代わって本サービスを提供する過程で、当社の本知的財産権または当社の委託業者の本知的財産権を侵害する可能性のある行為をしないことに同意するものとします。
(e) 当社は貴社に本サービスを提供する過程で、貴社の本知的財産権を侵害する可能性のある行為をしないことに同意します。
(f) この第5条は、本利用規約の満了または終了後も存続するものとします。
6 守秘義務
本利用規約の期間中および終了または満了後、受領者は以下を順守しなければなりません。
(a) 開示当事者のすべての本機密情報を厳重に機密保持し、開示当事者の事前の書面による同意なしに第三者に開示しないこと、
(b) 開示当事者の本機密情報を、業務上知る必要があり、その情報の機密を保持するように明示的に指示され、同意した受領者の役員または従業員以外の人物に複写または提供しないこと、および
(c) 本利用規約に基づく受領者の義務を履行する目的でのみ、開示当事者の本機密情報を使用すること。
これらの守秘義務は、公知の情報、または公共に帰する情報、受領者が第三者から非開示の制限なしに取得した情報または、統治機関の法律または規則または規制により、受領者が開示する必要がある情報に対しては適用されません(受領者が本利用規約に違反した結果を除く)。この条項は、本利用規約の満了または終了後も存続するものとします。
7 DPA を示すドキュメントへのハイパーリンク
両当事者は、本利用規約の履行において、いずれかの当事者が開示、転送、共有、取扱いまたはその他の方法で使用する個人データについて、付属文書E (データプライバシーに関する補足)に定める条件が適用されることに合意します。
8 護監査権
本利用規約の期間中、貴社は、その運用および管理が本利用規約に従っていることを確実にする目的で、随時、独立的評価の証拠を提供すること、または貴社もしくは第三者に代わって監査に関する質問書に記入することを当社に依頼することができます (毎年1回以内) 。当社は、かかる要請には速やかに対応しますが、疑念を避けるために記載すると、本条項のいかなる規定も、開示が (i) 第三者に対して負うもしくは法律に基づき負う義務もしくは債務に違反する場合、または違反する可能性のある場合、または(ii) 当社が保有し使用するシステム、ソリューションもしくは情報のセキュリティもしくは機密性を侵害する場合またはその可能性がある場合、当社が貴社に対して開示を行うことを義務付けるものではありません。
データセキュリティに関する事項については、監査質問書の代わりに、当社が貴社に対して以下のものを作成することがあります。(i) 貴社のクライアント個人データを取り扱うために当社が指定したすべての取扱い者のリスト;(ii) 当社の最新のPCI DSS準拠証明書の写し (クライアント個人データに決済カード保有者データが含まれている場合に限ります。);(iii) このサービスの一部として提供されるシステムがクライアント個人データを取り扱うために、データセキュリティ管理が適切であるかどうかについての最新の監査役の意見書または有効な業界認証 (ISO/IEC 27001、SOC 2など)。
本項に従って貴社に開示された非公開の文書および情報は、当社に帰属する機密情報とみなされるものとします。貴社は、当該文書または情報を第三者に開示したり、当社による本利用規約の遵守を評価する目的以外で使用することはできません。
9 補償
(a) 各当事者(「補償当事者」)は、他の当事者およびその本社員(「被補償当事者」)に対して、以下により直接または関連して発生する被補償当事者が被った、または被った法的責任、損失、損害、法定費用その他の費用を補償します:
(i) 補償当事者による本利用規約の違反、
(ii) 補償当事者による違反に起因する本利用規約の解除、
(iii) 補償当事者またはその本社員の不法、違法、または過失による行為または不作為、
(iv) 補償当事者またはその本社員のいずれかによって引き起こされた、またはそれを一因とする、自然人の負傷または死亡および第三者の不動産または個人の財産に対する損失または損害、
(v) 補償当事者またはその本社員のいずれかによって引き起こされた、またはそれを一因とする、被補償当事者の不動産または個人資産の損失または損害、
(vi) 補償当事者またはその本社員のいずれかによって引き起こされた、またはそれを一因とする、被補償当事者に対する第三者による請求、訴訟、要求、訴訟手続き、または
(vii) 本利用規約に基づいて補償当事者によって提供された資料が第三者の本知的財産権を侵害しているという、被補償当事者に対する第三者による請求(被補償当事者が、補償当事者が請求の弁護および和解を指示できるようにすることを条件とする)。
(b) 本第9条の規定は、本利用規約の満了または終了後も引き続き効力を有するものとします。
10 責任と保証の制限
10.1 制限
(a) 第10条2項に従い、損失または損害に対する各当事者の責任は(どのように相手方に生じ(責任を負う当事者の過失による場合を含む)、与え、または生じさせたかを問わず)、本利用規約に基づき貴社から当社に支払われた、または支払われるべきすべての手数料の金額に限定されるものとします。
(b) 10条1項(a)に規定されている制限は、すべての請求(いつ請求が行われたのかを問いません。)に対する総責任限度額です。
(c) 本利用規約に関連して貴社が被った損失または損害(どのように生じたかを問わず、当社の過失により生じた場合を含みます。)について貴社が当社に対して行う請求は、貴社が請求を行えるようになってから1年以内に行われなければならず、1年以内に行われなかった請求に係る請求権は無条件で消滅するものとします。
10.2 本結果損害
いずれの当事者も、本利用規約に関連して相手方が被った、または負担した間接損害、特別損害、懲罰的損害賠償および本結果損害(どのように生じたかを問わず、過失により生じた場合を含みます。)について責任を負わないものとします。
10.3 重大性または性質
疑義を避けるために付言すると、両当事者は、第10条1項および第10条2項が、本利用規約の違反、予想される本利用規約の違反、およびその他の行為に関連してその違反、予想される違反またはその他の行為の重大性または性質に関係なく適用されることに同意するものとします。本条は第10条1項および第10条2項を制限するものではありません。
10.4 保証
FCMトラベルは、以下のことを保証、表明、および約束します:
(a) 本利用規約に基づく義務を締結し、履行するための完全な能力と権限を有し、今後も継続すること、
(b) 本利用規約に基づく義務を履行するために必要なすべての承認、同意、ライセンス、および許可を有しており、今後も保持すること、および
(c) サービスの提供に際しては、第三者の本知的財産権を侵害しないこと。
(d) 上記の保証の条件として、法律で許可されている限りにおいて、当社は、貴社が法律上権限を有するすべての保証、権利、および救済を除外します。
11 委託業者
貴社は、貴社の同意(当該同意は不合理に留保されないものとします。)がある場合のみ、当社が貴社に代わって本サービスの提供を第三者の委託業者またはライセンシー(「委託業者等」)に依頼することを認めるものとします。
12 契約解除
12.1 いずれかの当事者による早期解除
いずれの当事者も、以下の場合に書面による通知を相手方に送付することにより、本利用規約を解除することができます:
(a) 一方の当事者が、本利用規約の重要な条項に違反した場合で、状況を是正できない、または違反をしていない相手方当事者からの是正の要求から30日以内に状況を是正できなかった場合、
(b) 相手方に本破産事由が生じた場合、もしくはその対象となった場合、
(c) 相手方が本利用規約の第6条に違反した場合、
(d) 両当事者が、本利用規約に基づいて請求される本サービス手数料の水準について合意しなかった場合、
(e) 当事者の直接的または間接的な実質的所有関係または支配関係に重大な変更があった場合、または
(f) 一方の当事者が何らかの問題となる行為を行ったり、相手の評判を貶めるような行為を行ったため、かかる当事者との関係を継続することが自社の評判に悪影響を与えることが予測される場合。
12.2 早期解除の影響
(a) 本利用規約の解除は、本利用規約の解除前に発生した、一方の当事者の他方の当事者に対する権利または義務に影響を与えません。
(b) 本利用規約の満了または解除時に、各当事者(「当初の当事者」)は、本利用規約の目的のために、当初の当事者に相手方が提供した、または相手方に代わって提供されたすべての相手方の資料、本利用規約に基づいて相手方から提供された資料、相手方の本機密情報を具体化する資料、およびかかる資料のコピーまたは抜粋で、当初の当事者が所有または管理しているものを相手方の指示に従って、速やかに相手方に引き渡すか、永久に削除または破棄しなければなりません。
12.3 移行期間
本利用規約の満了または終了前または終了時に、貴社の旅行予約を当社から別の旅行会社(または貴社)に移行するために当社の支援が必要な場合、当社は、貴社が事前に移行料金を支払うことを条件として、貴社と合意のうえ定める移行計画に基づきこれらのサービスを提供します。
13 紛争
13.1 当事者間で解決を試みる
(a) 本利用規約または本利用規約の運用に関して紛争が発生した場合、当事者はまず、必要に応じて、主要な担当者間で紛争の解決を試みる必要があります。
(b) 14 日以内に一次連絡先レベルで紛争が解決できない場合、紛争は解決のために当事者の代表者にエスカレーションされます。
(c) 13.1(c)項 に基づいて紛争通知が発行されたら、各当事者 (またはその被指名者または代理人) の上級管理職は、当事者が長期間な商業関係の維持を希望することを根拠に、誠実に紛争の解決を試みなければなりません。
(d) 紛争が紛争通知の日付から30日以内に解決されない場合、または当事者が書面で合意する期間を超えた場合、いずれの当事者も適切な法的手続きを開始しまたは訴訟手続を開始することができます。
(e) いずれの当事者も、本条項に定められた手続きが行われるまでは、裁判所への申し立ての手続き(緊急の差止命令による救済の申請を除く)を開始しまたは訴訟手続を開始することはできません。
13.2 契約履行
各当事者は、紛争または本条項に基づく手続きが存在する場合でも、紛争により実行不可能になった場合を除き、本利用規約の履行を継続する必要があります。
14 通知
14.1 要件
いずれかの当事者が本利用規約に基づいて他方の当事者に通知する、または通知する必要がある場合は、次の条件を満たしている必要があります:
(a) 書面による通知であること、
(b) 受信者の住所または随時通知された宛先であること、
(c) 手渡し、書留郵便、電子メール、またはファクシミリでその住所に送付されること。
14.2 通知受領とみなされる場合
第14条1項に従って行われた通知は、以下の場合に受領したものと見なされます:
(a) 手渡しの場合、配達時、
(b) 書留郵便の場合、地方郵便または地域間郵便の場合は郵送日から3日後、国際郵便の場合は7日後、または
(c) ファクシミリで送信された場合、送信者のファクシミリシステムが通知の総ページ数の送信に成功したことを確認するメッセージを生成したとき(ただし、その時刻が受信場所の午後5時以降または本営業日以外の日である場合、通知は翌本営業日の午前9時に行われたものとみなされます。)。
15 一般条項
15.1 贈収賄および汚職防止
各当事者はその従業員、役員、取締役、請負業者、および代理人のそれぞれが、適用されるすべての法律、規制、規則、および制裁を遵守することを保証するものとします。これらには贈収賄防止法および汚職防止法、外国の汚職行為およびテロ対策法、特に1995年贈収賄防止法(オーストラリア)、2010年贈収賄防止法(英国)および1977年海外腐敗行為防止法(アメリカ合衆国)、2015年現代奴隷法(英国)および2018年現代奴隷法(オーストラリア)が含まれますが、これらに限定されません。
いずれの当事者も、いずれかの管轄権の法律(本条に記載されている法律、規制、規範、および制裁を含むがこれらに限定されない。)に相手方が違反する原因となるような行為を行ってはならない。各締約国は、贈収賄及び腐敗行為、外国による腐敗行為並びにテロ行為を防止し並びにこの条に規定する関係法令、規範及び制裁の遵守を確保するために適切な政策及び手続を定め及び維持することを確保する。各当事者は、その従業員、役員、取締役、請負業者及び代理人が最高水準の企業倫理及び行動を遵守することを確保し、賄賂の授受と思われる利益の授受、便宜供与及び外国公務員への賄賂の授受を行わないことを約束しなければならない。
15.2 譲渡
いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なしに、本利用規約またはその一部を他の人に譲渡、サブライセンス、またはその他の方法で譲渡することはできません(かかる同意は不当に保留または遅延されないものとします)。
15.3 準拠法
本利用規約、または本利用規約に基づいて、または本利用規約に関連して発生する紛争は、日本法に準拠し、両当事者は東京地方裁判所の専属管轄権に服するものとします。
15.4 本利用規約の修正
本利用規約の修正・変更は、両当事者の正当な代表者により書面で行われた場合を除き、いかなる目的においてもその効力はないものとする。
15.5 権利放棄
本利用規約に関連して締結された契約書に基づく権利、権限、権益を当事者の一方が行使しなかったとしても、以下の権利を放棄したとはみなされません:
(a) その当事者が書面で契約書に基づく権利、権限、権益の不履行が権利放棄であることを認めない限り、その義務の履行を主張するか、またはその義務の違反による損害賠償を請求すること、および
(b) それ以外の場合において、本契約に基づく義務またはその他の義務の履行を要求すること。
15.6 分離可能性
本利用規約のいずれかの条項が何らかの理由で無効、執行不能、または違法であると判断された場合、その条項は削除され、本利用規約の残りの条項は引き続き完全な効力を有するものとします。
15.7 存続規定
本利用規約の性質上継続している義務は、本利用規約の終了または満了後も存続するものとします。
15.8 不可抗力
不可抗力事象が発生した場合、本利用規約に基づく当事者の義務は、不可抗力事象によって本利用規約に基づく義務の遵守が完全にまたは部分的に妨げられる範囲で停止され、不可抗力事象の影響を受ける当事者は、不可抗力事象およびその当事者がその義務を遵守できない範囲について、可及的速やかに相手方当事者に通知しなければなりません。当該履行ができない場合または遅延が60日を超える場合、当社は貴社に書面で通知することにより、本利用規約を直ちに終了することができるものとします。
15.9 追加保証
各当事者は、本利用規約およびそれによって企図される取引を完全に有効にするために(契約書および文書の実行を含む)必要なことをすべて行う必要があります。
15.10 当事者の関係
いずれの当事者も、そのパートナーとして行動したり、自らを代表したりすることはできません。 いずれの当事者も、相手方を拘束したり、拘束することを意図したりすることはできません。